2011年1月9日改訂
「菜園クラブ」規約
- 第1条 本会は、菜園に親しみ、農業を体験することによって、環境問題の解決に貢献することを目的とします。
- 第2条 本会の目的に賛同してお申込みになった方を会員、または参加者・受講者等とします。
- 第3条 会員、参加者・受講者等の種別は別途定めます。
- 第4条 会員、参加者・受講者等がお支払いいただく各種費用(入会金・会費・受講料・参加費等)や特典は、種別ごと、農場ごとに別途定めます。
- 第5条 会員の方は、別途定める規定に従って、農園や各種企画にに来場し、農業についての体験をすることができます。
- 第6条 会員、参加者・受講者等の方は、以下の事項を守って下さい。
1)本会の趣旨に共感すること
2)農園やイベント・講座のルールや利用・参加についての主宰者側の指示に従うこと
3)他の会員や本会関係者に対して、営利・宗教・政治的勧誘を行わないこと
4)他の会員や本会関係者と円滑な人間関係を維持すること
- 第7条 お申込は、月、または年会費制の会員の場合をのぞき、各種費用の払込をもって有効となります。受講料払込後、受講者の方の都合で欠席された場合には、受講料その他の費用の払い戻しは致しません。
- 第8条 月、または年会費制の会員としてご入会される場合には、意思表明をもってお申込が有効となります。ただし、会費の口座振替等のお支払いお手続きが完了するまでは会員としての権利に制限が設けられます。
- 第9条 天候などの理由により、野外の企画が中止となった場合には、別途振替開催日を設けます。お支払い頂いた各種費用は、振替開催日に対するものとして処理させていただきます。
- 第10条 主宰者が特に認めた場合に限り、第7条の規定に関わらず、意思表明をもってお申込を有効とさせていただく場合があります。
- 第11条 第7条、第8条による場合、各種費用のお支払いを遅延された際には、1ヶ月につき、5%の延滞金が加算されます。
- 第12条 第6条に違反する行動を取った方には、是正勧告を致します。是正勧告に従って頂けない場合には、退会、または利用・参加等の停止をしていただきますが、その場合でもお支払い頂いた各種費用は払い戻しいたしません。
- 第13条 会員、参加者・受講者の方が利用される農園の日常的管理は主宰者が行います。この管理は収穫を保証するものではありません。
- 第14条 農園利用のご契約がある会員、参加者・受講者の方が収穫のためご来場頂けない場合に、ご希望により、収穫物を有料でお届けします。送料並びに収穫手数料は別途定めます。お届けをご希望にならない場合には、収穫物は主宰者側で処分致します。
その場合、収穫物の対価や保障はお支払い致しません。
- 第15条 農園利用のご契約がある会員、参加者・受講者の方が植えた野菜を、農園管理の都合上、主宰者側で処分する場合があります。その場合でも、対価や保障はお支払い致しません。
- 第16条 本規約は、予告なく改訂されることがあります。既存の会員の方も改訂後の規約に拘束されます。
以上
上記規約をご承諾頂ける方は、下記の「同意する」ボタンを押して下さい。